横浜市職員厚生会について
横浜市職員厚生会は、「互助共済及び福利厚生の増進」を目的として、横浜市職員厚生会に関する条例(昭和23年10月条例第71号)に基づき組織されました。会員の皆様が生き生きと心身ともに健康で業務に取り組むことができるよう、給付事業・保険あっせん事業などの福利厚生事業を行っています。
事務所所在地と連絡先
所在地 | 〒231-8315 横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー17階(市庁舎隣のビル) |
庶務・厚生会費・各種給付等に関する問い合わせ | TEL:045-671-3365 |
生命・損害・積立年金保険等に関する問い合わせ | TEL:045-671-3368 |
Eメール | |
FAX | 045-664-9192 |
厚生会費
厚生会費は給与から控除されます。
厚生会の運営は会費により賄われています。そのため、会員は毎月会費を負担することになっています。ただし、育児休業、私傷病休職、自己啓発等休業等を取得されている会員については、給料が支給されない月に限り会費が免除されます。その場合、会員本人からの手続は不要です。
上記以外の事由による無給休職者(停職等)は会費免除にはなりません。振込・納付書による会費の納付が必要です。
月の途中で厚生会に加入した場合や退会した場合でも当月分の会費は全額納付が必要です。
会員の範囲 | 水道局・交通局を除く本市職員(再任用職員を含む) 会計年度任用職員等及び市立大学教職員 |
会費 | 給料月額の1000分の3 |
資格取得 | 職員となった日 |
資格喪失 | 死亡・退職の翌日、水道局・交通局への異動の当日 (原則、任意で退会することはできません) |
会員証
会員証(会員本人は職員証でも可)を提示することにより、割引契約店を優待利用できます。
横浜市消防長、横浜市病院事業管理者または公立大学法人横浜市立大学理事長が発行する職員証も横浜市長が発行する職員証に準ずるものとします。

サークル支援
市役所全体を対象とした各種スポーツ、文化のサークルに対して活動支援をします。職場の垣根を超えた仲間づくりにご活用ください。
要件
- 会員の文化教養の向上、体育の増進及び会員の相互の親睦を目的とするものであること。
- 活動内容に健全性が認められ、かつ、中長期的な活動が期待できること。
- 危険性が高いもの、又は射幸心をあおるものでないこと。
- 営利を目的としたもの、政治活動または宗教活動に関するものでないこと。
- 会員5名以上で構成されていること。
- 職員全員が加入対象であり、希望をすれば誰もが自由に加入・脱会できること。
届出書類
新規に登録を受けるサークルは以下の書類を提出してください。
すでに登録済みのサークルが更新する場合は5の提出を省略できます。
- 活動(異動)届出書
- 活動計画書
- 従前の活動報告書
- 会員名簿
- 規約ほか
届出先
市職員の場合 | 総務局職員健康課 |
その他会員の場合 | 厚生会 |
支援内容
- 市庁舎職員会議室(10階)の利用(市職員)
- 機関誌「かがやき」を通じた広報(市職員、その他会員)
- 市職員向けイントラネットへの活動情報等の掲載(市職員、その他会員)
サークル紹介
横浜市職員福利厚生機関誌「かがやき」6月号をご覧ください。