横浜市職員厚生会について
横浜市職員厚生会は、「互助共済及び福利厚生の増進」を目的として、横浜市職員厚生会に関する条例(昭和23年10月条例第71号)に基づき組織されました。会員の皆様が生き生きと心身ともに健康で業務に取り組むことができるよう、給付事業・保険あっせん事業などの福利厚生事業を行っています。
事務所所在地と連絡先
| 所在地 | 〒231-8315 横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー17階(市庁舎隣のビル) |
| 庶務・厚生会費・各種給付等に関する問い合わせ | TEL:045-671-3365 |
| 生命・損害・積立年金保険等に関する問い合わせ | TEL:045-671-3368 |
| Eメール | |
| FAX | 045-664-9192 |
厚生会費
厚生会費は給与から控除されます。
厚生会の運営は会費により賄われています。そのため、会員は毎月会費を負担することになっています。ただし、育児休業、私傷病休職、自己啓発等休業等を取得されている会員については、給料が支給されない月に限り会費が免除されます。その場合、会員本人からの手続は不要です。
上記以外の事由による無給休職者(停職等)は会費免除にはなりません。振込・納付書による会費の納付が必要です。
月の途中で厚生会に加入した場合や退会した場合でも当月分の会費は全額納付が必要です。
| 会員の範囲 | 水道局・交通局を除く本市職員(再任用職員を含む) 会計年度任用職員等及び市立大学教職員 |
| 会費 | 給料月額の1000分の3 |
| 資格取得 | 職員となった日 |
| 資格喪失 | 死亡・退職の翌日、水道局・交通局への異動の当日 (原則、任意で退会することはできません) |
会員証
■ 優待サービスの利用方法
割引契約店等で優待を受けるには、会員証または職員証*を提示してください。
詳細は「割引契約店 利用方法・利用上の注意・利用可能な家族の範囲」をご確認ください。
* 横浜市長、横浜市消防長、横浜市病院事業管理者、公立大学法人横浜市立大学理事長が発行する職員証
■ 職員証*をお持ちの会員
職員証*の提示することで優待サービスを利用できます。会員証の配付は原則行いません。
※ 厚生会会員でない方が、職員証を提示して優待を利用しようとする行為は、不正行為になります。
■ 職員証※をお持ちでない会員
毎年4月に所属を通じて会員証を配付いたします。
会員証の有効期限は毎年4月~翌年3月です。
■ 会員のご家族が会員証を希望する場合等
Eメールで申請してください。電話では受け付けておりません。
発行までに2週間程度かかりますので、余裕をもってお申し込みください。
〈申請先〉
件 名:【会員証発行依頼】
本 文:『職員番号』・『会員氏名』・『所属』・『電話番号』を記載してください。