給付制度

給付金

  • 請求様式等は各種様式からダウンロード可能です。
  • 厚生会の給付請求書類は、すべて所属の厚生会事務担当課(総務課、職員課等、学校所属は教育員会事務局教職員労務課)へ提出してください。
  • 原則、給与支給日に給与振込の口座へ支給します。給与振込の口座へ支給できない場合は、指定の口座に振込みますので、通帳の写し等を添付してください。
  • 請求期間は、事実が生じた日から2年間です。
  • 提出書類は主なものです。詳細は別途、所属の厚生会事務担当課に通知します。不明な点は所属の厚生会事務担当課を通じてお問い合わせください。

結婚祝金

  • 会員が結婚(事実婚、パートナーシップ宣誓を含む)したときに支給します。( ただし、既に結婚祝金の支給を受けた会員を除く)
  • 会員同士の結婚の場合、2人とも請求できます。
金額30,000円
提出書類
  • 結婚祝金請求書
  • 戸籍謄本(写)又は受理証明書(写)

出産祝金

  • 会員・配偶者が出産したときに支給します。
  • 夫婦で会員の場合、2人とも請求できます。
金額15,000円
提出書類
  • 出産祝金請求書(事実確認のため、戸籍謄本等(写)を必要とする場合があります。)

入学祝金

  • 会員の家族が小学校、中学校、特別支援学校(小・中)、中等教育学校(前期課程)等に入学したときに支給します。
  • 夫婦で会員の場合、2人とも請求できます。
金額15,000円
提出書類
  • 入学祝金請求書(事実確認のため、戸籍謄本等(写)を必要とする場合があります。)

卒業祝金

  • 会員の家族が中学校、特別支援学校中等部を卒業または中等教育学校の前期課程を修了したときなどに支給します。
  • 夫婦で会員の場合、2人とも請求できます。
金額15,000円
提出書類
  • 卒業祝金請求書(事実確認のため、戸籍謄本等(写)を必要とする場合があります。)

弔慰金

  • 会員や家族が亡くなったときに支給します。
  • 弔慰金対象者に対し、会員が複数いる場合は全員が請求できます。
会員300,000円 *1
配偶者(事実婚、パートナーシップ宣誓の相手方を含む) 100,000円
実子・養子50,000円
実父母・養父母25,000円
会員・配偶者の死産(妊娠85日以上)20,000円
その他の家族(住民票上同一世帯かつ当該会員の健康保険の被扶養者)20,000円
提出書類
  • 弔慰金請求書(所属の厚生会事務担当課に死亡診断書(写)等の事実確認ができる書類をご提出ください)

  • 死産の場合、医師の診断書(写)を添付

  • その他家族の場合、厚生会へ要連絡
*1  会員が亡くなった時は勤続年数等に応じて加算があります。(退職時給付金を参照

育児休業者見舞金

  • 6月1日と12月1日現在、育児休業者に支給します。
  • 該当する子が1 歳に達する日まで、または、総務省令で定める育児休業をすることが必要と認められる場合は2 歳に達する日までの育児休業中に限ります。
  • 期末・勤勉手当が支給される場合は支給対象外です。
  • 会計年度任用職員等は除きます。
金額夏季 45,000円
年末 45,000円
提出書類
  • 育児休業者見舞金請求書
  • 育児休業承認・期間延長通知書(写)
  • 育児休業手当金又は育児休業給付金の支給決定通知書(写)

介護休暇見舞金

  • 会員(市共済組合員)が介護休暇を取得したときに支給します。
  • 介護休暇開始から1年間の期間内で、市共済組合から介護休業手当金を支給された通算66日を除いた最大54日の請求ができます。
  • 時間単位、半日単位も対象となります。
  • 会計年度任用職員等は除きます。
金額1日単位の場合、標準報酬日額の40%(給付上限あり)
提出書類
  • 介護休暇見舞金請求書
  • 介護休業手当金の給付決定について(写)(市共済組合発行)等
詳しくは所属の厚生会事務担当課にお問い合わせください。

災害見舞金

※全国健康保険協会の健康保険が適用されている会員が対象です。(市共済組合員及び学校共済組合員は、各共済組合に災害見舞金を請求してください。)

  • 風水害、地震、火災その他の災害(交通事故を除く)により住居家財の1/3以上に損害を受けたときに支給します。
金額標準報酬月額の3か月以内
提出書類
  • 災害見舞金交付申請書
  • 罹災証明書(写)
  • 被害状況写真3枚
  • 見積書(写)

退職時給付金

  • 長年厚生会に在会した方が、定年退職等で退職または退会したときに支給します。

要件は以下の通りです。

職員

①から⑤のうちいずれかを満たし、かつ勤続年数(勤続13年以上)を満たしていること

①定年退職
②55歳以上又は勤続35年以上で、定年退職に準じた退職
③定年前早期退職申出による退職
④傷病退職
⑤死亡退職(該当額を弔慰金に加算)

会計年度任用職員等

在会5年以上であること

職員 勤続13 年以上25 年未満 120,000円
勤続25 年以上 140,000円
会計年度任用職員等20,000円
提出書類
  • 定年等退職時給付金請求書(職員)
  • 非常勤職員退職時給付金請求書(会計年度任用職員等)
  • 指定口座の写し(全員共通)
※職員または会計年度任用職員等として既に旅行券等の退職時給付を受けたことがある方は対象外です。
※退職事由等支給要件の該当有無については所属の厚生会事務担当課にご確認ください。

周年事業

リフレッシュポイント

  • 厚生会の会員のうち、全国健康保険協会の健康保険が適用されている方で、当該年度の4月1日時点で在会10年または20年を迎えた会員に、心身の元気回復に利用できるリフレッシュポイントを付与します。(6月2日現在在会者に限る)
  • 共済組合(横浜市職員共済組合、公立学校共済組合)の健康保険(短期給付)が適用されている方は厚生会の周年事業の対象ではありません。
付与されるポイント数在会10年 10,000ポイント
在会20年 60,000ポイント
ポイント付与時期6月1日
提出書類該当者には5月末に厚生会から所属を通じてパンフレットを配付します。
利用方法等はそちらをご覧ください。

訴訟対応費用給付制度

職員厚生会、水道局職員厚生会、交通局厚生会の全会員を対象として、故意または重大な過失がないにもかかわらず、会員が個人として訴訟の提起を受けるなど、個人としての訴訟対応が必要となった際に弁護士費用等の訴訟対応費用を給付する制度です。
個人としての訴訟対応が必要となった場合は、厚生会に直接ご申請ください。

訴訟対応費用給付金

対象費用
  • 住民訴訟、民事訴訟に応訴するための弁護士費用(着手金、報酬金、実費等)
  • 会員が応訴のために支出した交通費、宿泊費等
  • 相手方から出訴又は損害賠償請求等に関する明確な意思表示があった場合の弁護士等への相談費用
  • 刑事訴訟、民事調停のための前記費用(審査会が特に必要と認めた場合)
支給額審査会が妥当と認めた費用の2分の1
ただし、民事訴訟又は住民訴訟に至った案件について、原告の請求が棄却又は却下された場合などは全額支給
支給限度額500万円(一の職務上の行為に起因する一連の費用)
不支給条件審査会が適当でないと認めた場合
  • 訴訟追行を通じて、故意又は重大な過失が明らかになった場合
  • 訴訟にかかわる行為について、懲戒処分を受けた場合
など
他保険等との関係他の保険金、共済金等が支払われる場合は、その額を控除
申請期限2年
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