給付金
- 請求様式等は各種様式からダウンロード可能です。
- 厚生会の給付請求書類は、すべて所属の厚生会事務担当課(総務課、職員課等、学校所属は教育員会事務局教職員労務課)へ提出してください。
- 原則、給与支給日に給与振込の口座へ支給します。給与振込の口座へ支給できない場合は、指定の口座に振込みますので、通帳の写し等を添付してください。
- 請求期間は、事実が生じた日から2年間です。
- 提出書類は主なものです。詳細は別途、所属の厚生会事務担当課に通知します。不明な点は所属の厚生会事務担当課を通じてお問い合わせください。
結婚祝金
- 会員が結婚(事実婚、パートナーシップ宣誓を含む)したときに支給します。( ただし、既に結婚祝金の支給を受けた会員を除く)
- 会員同士の結婚の場合、2人とも請求できます。
金額 | 30,000円 |
提出書類 |
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出産祝金
- 会員・配偶者が出産したときに支給します。
- 夫婦で会員の場合、2人とも請求できます。
金額 | 15,000円 |
提出書類 |
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入学祝金
- 会員の家族が小学校、中学校、特別支援学校(小・中)、中等教育学校(前期課程)等に入学したときに支給します。
- 夫婦で会員の場合、2人とも請求できます。
金額 | 15,000円 |
提出書類 |
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卒業祝金
- 会員の家族が中学校、特別支援学校中等部を卒業または中等教育学校の前期課程を修了したときなどに支給します。
- 夫婦で会員の場合、2人とも請求できます。
金額 | 15,000円 |
提出書類 |
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弔慰金
- 会員や家族が亡くなったときに支給します。
- 弔慰金対象者に対し、会員が複数いる場合は全員が請求できます。
会員 | 300,000円 *1 |
配偶者(事実婚、パートナーシップ宣誓の相手方を含む) | 100,000円 |
実子・養子 | 50,000円 |
実父母・養父母 | 25,000円 |
会員・配偶者の死産(妊娠85日以上) | 20,000円 |
その他の家族(住民票上同一世帯かつ当該会員の健康保険の被扶養者) | 20,000円 |
提出書類 |
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育児休業者見舞金
- 6月1日と12月1日現在、育児休業者に支給します。
- 該当する子が1 歳に達する日まで、または、総務省令で定める育児休業をすることが必要と認められる場合は2 歳に達する日までの育児休業中に限ります。
- 期末・勤勉手当が支給される場合は支給対象外です。
- 会計年度任用職員等は除きます。
金額 | 夏季 45,000円 年末 45,000円 |
提出書類 |
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介護休暇見舞金
- 会員(市共済組合員)が介護休暇を取得したときに支給します。
- 介護休暇開始から1年間の期間内で、市共済組合から介護休業手当金を支給された通算66日を除いた最大54日の請求ができます。
- 時間単位、半日単位も対象となります。
- 会計年度任用職員等は除きます。
金額 | 1日単位の場合、標準報酬日額の40%(給付上限あり) |
提出書類 |
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災害見舞金
※全国健康保険協会の健康保険が適用されている会員が対象です。(市共済組合員及び学校共済組合員は、各共済組合に災害見舞金を請求してください。)
- 風水害、地震、火災その他の災害(交通事故を除く)により住居家財の1/3以上に損害を受けたときに支給します。
金額 | 標準報酬月額の3か月以内 |
提出書類 |
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退職時給付金
- 長年厚生会に在会した方が、定年退職等で退職または退会したときに支給します。
要件は以下の通りです。
職員
①から⑤のうちいずれかを満たし、かつ勤続年数(勤続13年以上)を満たしていること
①定年退職
②55歳以上又は勤続35年以上で、定年退職に準じた退職
③定年前早期退職申出による退職
④傷病退職
⑤死亡退職(該当額を弔慰金に加算)
会計年度任用職員等
在会5年以上であること
職員 | 勤続13 年以上25 年未満 120,000円 勤続25 年以上 140,000円 |
会計年度任用職員等 | 20,000円 |
提出書類 |
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※退職事由等支給要件の該当有無については所属の厚生会事務担当課にご確認ください。
周年事業
リフレッシュポイント
- 厚生会の会員のうち、全国健康保険協会の健康保険が適用されている方で、当該年度の4月1日時点で在会10年または20年を迎えた会員に、心身の元気回復に利用できるリフレッシュポイントを付与します。(6月2日現在在会者に限る)
- 共済組合(横浜市職員共済組合、公立学校共済組合)の健康保険(短期給付)が適用されている方は厚生会の周年事業の対象ではありません。
付与されるポイント数 | 在会10年 10,000ポイント 在会20年 60,000ポイント |
ポイント付与時期 | 6月1日 |
提出書類 | 該当者には5月末に厚生会から所属を通じてパンフレットを配付します。 利用方法等はそちらをご覧ください。 |
訴訟対応費用給付制度
職員厚生会、水道局職員厚生会、交通局厚生会の全会員を対象として、故意または重大な過失がないにもかかわらず、会員が個人として訴訟の提起を受けるなど、個人としての訴訟対応が必要となった際に弁護士費用等の訴訟対応費用を給付する制度です。
個人としての訴訟対応が必要となった場合は、厚生会に直接ご申請ください。
訴訟対応費用給付金
対象費用 |
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支給額 | 審査会が妥当と認めた費用の2分の1 ただし、民事訴訟又は住民訴訟に至った案件について、原告の請求が棄却又は却下された場合などは全額支給 |
支給限度額 | 500万円(一の職務上の行為に起因する一連の費用) |
不支給条件 | 審査会が適当でないと認めた場合
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他保険等との関係 | 他の保険金、共済金等が支払われる場合は、その額を控除 |
申請期限 | 2年 |